メタボ健診受診の際の注意点(その1)
昨日投稿した、特定健康診査(メタボ健診)を受診する際の注意点を書いてみます。
なお、私は国民健康保険に加入しており、以下の内容は地元の市役所から届いた書類に書かれている内容です。
(1)受診までに、特定健康診査診察券の氏名・住所・生年月日欄に記入してください。
(2)受診の際は、特定健康診査診察券と国民健康保険の保険証の両方を窓口に提出してください。どちらか一方だけでは受診できません。
(3)特定健康診査受診券に書かれている有効期限内に受診してください。
私の場合は、平成20年5月1日~平成21年3月15日となっています。
(4)特定健康診査受診結果は、受診者本人に対して通知するとともに、保険者(企業の健康保険組合や市町村のことです)において保存し、必要に応じ保健指導等に活用しますので、ご了承の上、受診願います。
(5)健診結果のデータファイルは、決済代行機関で点検されることがある他、国への実施報告書として匿名化され、部分的に提出されますので、ご了承の上、受診願います。
(6)介護予防健診については、要介護・要支援認定を受けていない65歳以上の高齢者が受診することができます。
(7)被保険者の資格がなくなったときは、この券(送付されてきた特定健康診査診察券のことです。以下同じ。)を使用しての受診はできません。すみやかにこの券を保険者等にお返しください。
(8)不正にこの券を使用した者は、刑法により詐欺罪としての懲役の処分を受けることもあります。
(9)この券の注意事項に変更があった場合には、すぐに保険者等に差し出して訂正を受けてください。
なお、(3)に関して、私は勘違いをしていました。
今年の誕生日が来て満40歳になってからでないと、メタボ健診を受診できないと思っていました。
ところが有効期限を見ると、誕生日が来る前から受診できることになっています。
みなさんも私のような勘違いをされないよう、よく確認してください。
私が運営するテニスショップです。
テニスショップ ビーバームは、なぜかもう一度利用したくなる心の安らぐショップです!

コメント